相談者様の相続に関する疑問を解説
FAQ
相談者様からよく寄せられる疑問にお答えしております。相続手続きや遺言作成に関する疑問を丁寧に解説しております。わかりにくい法律用語を分かりやすく説明し、相談者様が不安を感じることなく相続について理解していただけるように心がけております。相談者様の大切な相続に対する不安を解消に導くため、常に相談者様の立場に立ったサポートを心がけております。
相続
- 亡くなった人の本籍を知りたいときはどうすればいいでしょうか?
- 以前は、運転免許証に本籍の記載がされていましたが、現在は掲載されておりません。
お亡くなりになった方の本籍地付きの住民票の除票 (じょひょう) を取得していただければ、本籍が分かります。
なお、住民票の除票を取得する際には、亡くなった方の「本籍・続柄」を記載してもらう必要がありますので、区役所 (市役所) の窓口にてその旨をお伝えください。
- 相続登記を依頼するとき、書類はコピーを渡せばいいでしょうか?
- 相続登記の申請を法務局に提出する際には、遺産分割協議書や戸籍謄本等の原本を提出する必要があるため、コピーのみでお手続を進めることはできません。
相続登記が完了して納品するまでの間 (目安:最短で8~10日程) は、必要な書類の原本をお預かりさせていただきます。
法務局では、書類の調査担当者が、相続登記の書類のコピーとその原本との同一性を確認しますが、原本は全て返却されます。
納品の際にお預かり書類の原本は全てお返しいたしますので、書類は原本をお渡しくださいませ。
- 相続登記を依頼したいのですが、司法書士に戸籍を見られずに手続き可能でしょうか?
- 司法書士が依頼者様から相続登記申請の代理を受けた場合、相続人の確定が最初の仕事となります。相続人の確定ができないと仕事を進めていくことができません。司法書士に法律で守秘義務が課せられております。受任した業務において知り得た情報を他人に口外することはございません。
どうしても、司法書士に戸籍を見られたくないのであれば、ご自身で必要な書類の準備をしていただき、相続登記をご自身で申請されるほかありません。
ただし、相続登記を申請する際に法務局に戸籍謄本を提出する必要がありますので、法務局の書類調査担当者には戸籍を見られてしまいます。
- 「亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要」とは、どういう意味でしょうか?
- 亡くなった方の相続人を特定するためには、その亡くなった方が生まれたときから死亡したときまでの連続した戸籍を取得する必要があります。
亡くなった方の死亡した日の記載がされている戸籍だけでは足りません。その方の生まれた時から亡くなったときまでの全ての戸籍が必要となります。結婚や転籍、戸籍の改製などがあると戸籍が新しく変わりますので、それも全て必要となります。
ご自身でもお取りいただけるであろう亡くなった方の死亡日の出ている戸籍 (これが最後の戸籍) から逆にたどっていって、前の戸籍を順番に取得していきます。また、亡くなった方が他市町村へ転籍をしていない方の場合には、役所で「相続手続で使うので出生から死亡までの全ての戸籍が欲しい」と言っていただきますと、役所の担当者の方で戸籍を読んでくれて、全て出してくれます。
よく分からないときはご自身でお取りいただいた戸籍をお持ちいただければ結構です。
- 生命保険金は相続財産になりますか?
- 生命保険金につきましては、受取人が誰かによって異なります。
受取人が最初から特定の方が指定されている場合には、その受取人固有の財産となり、相続財産とはなりません。受取人が被相続人名義である場合は、相続財産となります。遺産分割協議にて分配方法を決めることになります。
- 相続人の一人が海外に居住しているのですが、対応してもらえますか?
- 海外に居住されている相続人のいらっしゃる方の相続手続も対応しておりますので、どうぞご安心ください。
海外でのご住所が分からないと対応できませんが、住所が分かれば、電話・メール・SMSなどを使用して連絡を取り、手続きを進めます。
- 私には相続人となる人がいないのですが、私が死んだらどうなりますか?
- 法定相続人が誰もいない方が亡くなった場合には、その方の相続財産は原則として、国庫に帰属します。つまり、国のものとなります。
例外として、特別縁故者に相続財産の全部又は一部が認められるケースがあります。法定相続人以外の方に財産を渡したいときや寄付したいときには、遺言を書いておくことを強くおすすめいたします。
- 再婚した妻の連れ子は私の相続人となるでしょうか?
- 再婚された場合には、配偶者 (妻) に現在の結婚前に子供がいる場合があります。その配偶者の子供は、ご本人 (夫) の子供ではないため、相続人にはなりません。妻の連れ子にご本人の相続権を持たせたいという場合には、養子縁組をする必要があります。
遺言
- 遺言書に有効期限はありますか?
- 遺言書自体に有効期限はございません。
遺言者が前に書いた遺言書の内容と矛盾する新しい遺言書を書いたり、遺言書の中で前に書いた遺言書を取り消したりしている場合は、前に書かれた遺言書は効力を失います。
- 私が一番愛するペットに私の財産を相続させることは可能ですか?
- 法律上、遺産を相続可能なのは自然人と法人のみで、ペットに遺産を相続させることはできません。 (ペットは法律的には物として扱われます。)
この場合には、信頼できる人に「私の大切なペットの世話をすることを条件に、財産を遺贈する。」旨の遺言書を作成することは可能です。
このような遺言書を遺すことにより、ペットの世話をしてくれる人が得られ、ペットにも実質的に財産を渡してあげることが可能となります。
- 遺書と遺言書の違いは何ですか?
- 「遺書」とは、亡くなる前に自分の思いや気持ちを家族や友達に宛てて記したものです。法的な効力はありませんので、遺書には何を書いても大丈夫です。
例えば、「私が死んだら、家族みんなで仲良く暮らしてほしい。」など。
「遺言書」は、法定の厳格な要件を備えた法的効力をもつ文書を指します。たとえ、遺言者本人が書いていたとしても、法律で定める要件を満たさないと判断された場合には無効となってしまいます。
- 遺言には何を書いてもいいのでしょうか?
- 遺言が法的な拘束力を有する事項は以下の通りです。
これ以外の事項を書いていただいても大丈夫ですが、その部分には法的な拘束力は認められません。
1. 遺産の相続に関する事項
・推定相続人の廃除、廃除の取消し (民法第893条、第894条)
・共同相続人の相続分の指定又はその委託 (民法第902条)
・特別受益者の受益分の持ち戻し免除 (民法903条第3項)
・遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止 (民法第908条)
・共同相続人の担保責任の定め (民法第914条)
・遺言執行者の指定又は指定の委託 (民法第1006条1項)
2. 財産処分に関する事項
・包括遺贈・特定遺贈 (民法964条)
・遺留分減殺方法の指定 (民法第1034条)
・寄附行為 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条2項)
・遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止 (民法第908条)
・信託の設定 (信託法第3条2号)
3. 身分行為
・認知 (民法781条2項)
・未成年後見人の指定 (民法第839条)
・未成年後見監督人の指定 (民法第848条)
4. その他
・祭祀承継者の指定 (民法第897条1項)
- 遺言者より先に受遺者が亡くなってしまった場合は、どうなるのでしょうか?
- 遺言者より前に受遺者が亡くなっていた場合は、その亡くなった受遺者に関する遺言の部分は無効となります。 (遺言の内容全てが無効になるわけではありません。)
つまり、遺言書の中の「受遺者が受けるべき遺贈の部分」は効力を生じないということになります。そうなると、遺言による指定がなかったことになり、無効となった部分については、法定相続人全員で遺産分割協議する必要があり、せっかくの遺言書が万全なものではなくなってしまいます。
上記の状況を防ぐには、遺言者よりも受遺者が先になくなる場合も想定して、遺言書の中に予備的な条項を盛り込んでおくことをおすすめいたします。
予備的な条項とは、例えば「もしAが遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産をAの子Bに遺贈する。」というような内容です。
- 全ての事柄を1通の遺言書に書かないといけないでしょうか?
- 一つの遺言書において全ての内容を網羅する必要はありません。遺言書は何通作成していただいても大丈夫です。
遺言書を書こうと思ったときに全ての内容が決まっていれば、全ての内容を網羅することはできますが、普通はなかなか全てを同時に決めることはできません。
むしろ、一つの遺言書に網羅しようとこだわってしまうことで、遺言書を書くこと自体が嫌になってしまうという弊害もあると思います。
自分で決めることができた事柄から、遺言書を書いて遺していくという気楽な気持ちで作成に臨まれるといいと思います。
- 公正証書遺言を作るときに証人2名が必要と言われたのですが、証人って何ですか?
- 公正証書遺言を作成する際には、どなたか成年者2人に証人 (立会人) として同席してもらう必要がございます。
未成年者・推定相続人・推定相続人の配偶者及び直系血族・受遺者・受遺者の配偶者及び直系血族は、証人になることができません。証人になれない人と一緒に公証役場に来ても、証人になれない人は、遺言作成中、公証人の執務室の外で待っていただく必要がございます。
信頼できる親しいご友人や職務上、守秘義務が課せられている司法書士・税理士・弁護士の先生などが適任です。
当事務所においては、証人は私 (司法書士) 、司法書士と同じく守秘義務が課せられている当事務所の事務員で証人をさせていただきますので、証人探しをしていただく必要はございません。
- 公正証書遺言を失くしてしまいました。どうすればいいですか?
- 公正証書遺言を紛失してしまっても、遺言をした公証役場で謄本(原本の写し)を発行してもらえます。
遺言者(遺言をした方)ご本人が、遺言をした公証役場で謄本発行の手続きをします。
遺言者がお亡くなりになっている場合(既に相続が発生している場合)には、遺言者の相続人が謄本の交付を請求することができます。
サービス
- 事務所で使用している書類のひな型を売ってもらえないでしょうか?
- 申し訳ございませんが、当事務所で使用している書類のひな型の販売は一切行っておりません。
ひな型が必要な場合は、法務局や家庭裁判所等の窓口に置いてあることがございますので、そちらの窓口にてご相談ください。
- アポなしで事務所に相談に行ってもいいでしょうか?
- 私もスタッフもご予約いただいていない時間については、外出している可能性がございます。
アポなしでは、せっかくお越しいただいても、何も対応できないままお帰りいただくこともございますので、お手数ですがご予約の上、お越しくださいませ。
- 相談内容は秘密にしてもらえるのでしょうか?
- 自分の相談内容を誰かに話されてしまうかもって考えただけでも嫌ですよね。
ご安心ください、司法書士には司法書士法という法律で守秘義務が課せられております。
ご相談いただいた内容を他人に話すことはございませんので、どうぞご安心ください。
- 以前に取った戸籍謄本が手元にあるのですが、これって使えますか?
- 除籍謄本や改製原戸籍謄本は発行された日付に関わらず、相続登記や遺言作成の時に使用することが可能です。
現在、戸籍謄本は新しいものを取り直す必要がある場合がございます。当事務所では使用できるものは全て有効活用させていただきますので、お手元にある戸籍謄本類はコピーも含めて全てお持ちいただくことをお勧めいたします。
- 事務所の名前が印字された封筒で書類を送って欲しくないのですが…
- 事務所の名前が印字された封筒で郵送をしていただきたくない場合には、その旨をお伝えください。ご希望に応じて、事務所名のない封筒にて個人名で書類を送付いたします。
また、書類の郵送自体を行わずに、書類を直接事務所に取りに来ていただくことも可能です。
- 自己破産や民事再生申立に関する相談は可能ですか?
- 申し訳ございませんが、当事務所では相続と遺言に関する業務を中心に取り扱っております。
自己破産や民事再生申立に関するご相談につきましては、その業務を得意とする他の司法書士の先生や弁護士の先生をご紹介させていただきます。
- 自分が作った書類のチェックを無料相談でしてもらえますか?
- 申し訳ございませんが、ご自身で作られた書類のチェックは当事務所の無料相談の趣旨から外れます。
書類のチェックにつきましては、有料にて対応いたします。
無料での書類チェックをご希望の方は、登記に関する書類であれば、法務局の無料相談窓口をご利用ください。
その他
- 亡くなった方の銀行預金口座をどのように探せばよいでしょうか?
- 亡くなった方の通帳、キャッシュカード、証書等がある場合には、その金融機関に亡くなった方の預金口座があるのだろうとの推測が簡単につきますが、全く資料がない場合等もございます。
そのような場合には、亡くなった方のお近くの金融機関の窓口に行っていただいて、その金融機関の名寄せを取得したい旨をお伝えください。名寄せを取得すると、その金融機関の全ての本支店に存在する亡くなった方の預金口座の情報が一覧となって出てきます。名寄せの作業に時間が必要ですので、請求したその日には出ません。
なお、名寄せの請求をするためには、預金口座名義人がなくなったこと、請求者がその預金口座名義人の相続人であることを証明する戸籍謄本全てとご本人確認のための運転免許証等が必要となります。
他の金融機関に存在する口座までは把握できませんので、可能性のある金融機関対し、それぞれ名寄せを請求することが必要となります。
- 司法書士の職権による他人の戸籍等の取得は、取られる人の同意は不要なのでしょうか?
- 司法書士は依頼者の依頼の範囲内であって、司法書士の職務の範囲内の業務であれば、戸籍謄本等の取得について、取得される方の了解は不要となります。
例えば、ある方から相続登記の依頼を受けた場合は、まず相続人を確定することが必要となります。その職務を行うために必要な範囲で戸籍謄本や住民票などを取得することが可能です。
ちなみに、印鑑証明書については、その方から印鑑カード (印鑑手帳) をお預かりしない限り、取得することができません。 (職権取得は不可となっております。)
- 司法書士試験は大変でしたか?
- 私は、元神童でもないですし、天才的な脳をしているわけでもありませんし、法学部出身でもないですし、とないないづくしでしたので、正直なところ、司法書士試験受験生時代は大変でした。
ただ、今振り返ると一つのこと (司法書士試験の勉強) にあれほど時間を割いて打ち込めた時期は、自分の人生にとって貴重な経験だったと実感しています。
受験中の皆様、頑張ってください。心から応援しています。
- 事務所と依頼者間の連絡手段として、何がありますか?
- 依頼者へのご連絡は、通常、携帯番号やご自宅への電話、ご指定のアドレスへメールにて行う場合が多いです。
その方のご事情に合わせまして、お手紙やファックスでのご連絡や、iMessageやLINEが使える方につきましてはこれらを使用するケースもままあります。
ChatWorkでのやり取りも対応しております。
ご依頼をいただいたときにご希望の連絡手段をお聞きいたしますので、ご指定下さいませ。
- 実は、コーヒーが苦手です…
- 当事務所では、事務所にお越しいただくお客様に可能な限りリラックスした環境でお話しいただけるよう努力しております。
相談・来所の際にお出しするお飲物についてもその心で行っております。コーヒーが苦手という方は遠慮なくお申し出ください。紅茶・緑茶・100%オレンジジュース・100%アップルジュースをご用意しております。
- 事務所スタッフの求人募集はしていますか?
- スタッフを募集する際にはホームページにてお知らせいたします。
- 車で事務所に行きたいのですが、駐車場はありますか?
- 申し訳ございませんが、来客用の駐車場のご用意はございません。
事務所付近にコインパーキングは多数ございますので、コインパーキングをご利用くださいませ。