大切な資産と未来を守る幅広いサービス
ご紹介
相談者様の大切な資産と未来を守るため、信頼と経験をベースに幅広いサービスを千代田区神田須田町で提供しております。遺言書作成をはじめ、相続手続き、不動産の相続、遺産分割の調整など、相続に関わるあらゆる法的なニーズに対応しております。相談者様の立場に立ち、わかりやすい説明と迅速な対応を心がけております。相続に関する法律用語や手続きは複雑でわかりにくいことがありますが、専門知識を持つプロフェッショナルとして、相談者様が不安を感じることなく相続について理解できるよう心がけております。
法律手続きと遺言書のわかりやすい解説
よくある質問
法律手続きや遺言書などに関する疑問をわかりやすく解説しております。
豊富な経験と専門知識に基づく回答で、相談者様の不安や疑問を解消へと導きます。
- 亡くなった人の本籍を知りたいときはどうすればいいでしょうか?
- 以前は、運転免許証に本籍の記載がされていましたが、現在は掲載されておりません。
お亡くなりになった方の本籍地付きの住民票の除票 (じょひょう) を取得していただければ、本籍が分かります。
なお、住民票の除票を取得する際には、亡くなった方の「本籍・続柄」を記載してもらう必要がありますので、区役所 (市役所) の窓口にてその旨をお伝えください。
- 相続登記を依頼するとき、書類はコピーを渡せばいいでしょうか?
- 相続登記の申請を法務局に提出する際には、遺産分割協議書や戸籍謄本等の原本を提出する必要があるため、コピーのみでお手続を進めることはできません。
相続登記が完了して納品するまでの間 (目安:最短で8~10日程) は、必要な書類の原本をお預かりさせていただきます。
法務局では、書類の調査担当者が、相続登記の書類のコピーとその原本との同一性を確認しますが、原本は全て返却されます。
納品の際にお預かり書類の原本は全てお返しいたしますので、書類は原本をお渡しくださいませ。
- 相続登記を依頼したいのですが、司法書士に戸籍を見られずに手続き可能でしょうか?
- 司法書士が依頼者様から相続登記申請の代理を受けた場合、相続人の確定が最初の仕事となります。相続人の確定ができないと仕事を進めていくことができません。司法書士に法律で守秘義務が課せられております。受任した業務において知り得た情報を他人に口外することはございません。
どうしても、司法書士に戸籍を見られたくないのであれば、ご自身で必要な書類の準備をしていただき、相続登記をご自身で申請されるほかありません。
ただし、相続登記を申請する際に法務局に戸籍謄本を提出する必要がありますので、法務局の書類調査担当者には戸籍を見られてしまいます。
- 「亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍が必要」とは、どういう意味でしょうか?
- 亡くなった方の相続人を特定するためには、その亡くなった方が生まれたときから死亡したときまでの連続した戸籍を取得する必要があります。
亡くなった方の死亡した日の記載がされている戸籍だけでは足りません。その方の生まれた時から亡くなったときまでの全ての戸籍が必要となります。結婚や転籍、戸籍の改製などがあると戸籍が新しく変わりますので、それも全て必要となります。
ご自身でもお取りいただけるであろう亡くなった方の死亡日の出ている戸籍 (これが最後の戸籍) から逆にたどっていって、前の戸籍を順番に取得していきます。また、亡くなった方が他市町村へ転籍をしていない方の場合には、役所で「相続手続で使うので出生から死亡までの全ての戸籍が欲しい」と言っていただきますと、役所の担当者の方で戸籍を読んでくれて、全て出してくれます。
よく分からないときはご自身でお取りいただいた戸籍をお持ちいただければ結構です。
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当事務所の特徴
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丁寧な対応と説明で、法律の知識をわかりやすくお伝えいたします。
全力で相続手続きを行い、相談者様の安心と幸せを千代田区神田須田町で実現いたします。