東名つばさ司法書士事務所

戸籍謄本の取得方法を解説!司法書士がおすすめするスムーズな手続きとは?

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戸籍謄本の取得方法を解説!司法書士がおすすめするスムーズな手続きとは?

戸籍謄本の取得方法を解説!司法書士がおすすめするスムーズな手続きとは?

2023/10/18

戸籍謄本は、生年月日や世帯構成など、重要な個人情報が記載された書類です。しかし、どのように取得すれば良いのか分からないという方も多いかもしれません。そこで、この記事では、司法書士がおすすめする戸籍謄本のスムーズな取得方法について解説します。手続きのポイントや注意点もまとめているので、ぜひ参考にしてください。

目次

    戸籍謄本とは何か?

    戸籍謄本は、生年月日、氏名、住所等、個人の身分に関する情報が記載された重要な書類です。戸籍法に基づいて作成され、出生から死亡までの個人の履歴を証明する書類です。戸籍謄本には、個人が生まれたときから現在までの家族構成や変更履歴が記載されます。 戸籍謄本は、パスポートの発給をするときや遺言書を作成するときなど、自分自身のことや家族関係を証明するために必要不可欠な書類です。司法書士事務所では、あくまで職務上の範囲(依頼を受けている事件や業事務に必要な範囲)内に限られますが、対象の方から委任状をいただく必要なく職務上請求書で戸籍謄本等の取得が可能です。

     

    相続手続に必要な戸籍謄本はどのように取得していくのか?

    相続手続では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本全てが必要です。相続人であればご自身でご取得いただくことも可能です。取得した戸籍謄本を読み込んで、次に必要となる戸籍謄本の本籍地の役場に必要な戸籍謄本を請求することを繰り返します。戸籍謄本は被相続人の本籍地の役場に請求する必要があります。他市区町村に転籍されている場合は、その役場に請求することが必要です。出生から死亡までが必要なので、結果的に数多くの役場に請求が必要となることもあります。なお、遠方の役場に請求する場合には、郵送による申請も可能です。どうしても通数が多めになりがちで、届いた古い戸籍謄本を読みこんで次に必要な戸籍謄本の請求先を特定することは、戸籍謄本を取り扱う事務に携わっている方でもないとなかなか難易度が高いようです。また、最近では、相続人が請求できるものとは、自分自身の戸籍のほか、配偶者、祖父母や父母等の直系尊属の戸籍、子や孫等の直系卑属の戸籍までで、兄弟姉妹のような傍系の方の戸籍は取ることができないと役場で言われたと聞くことも多くなりました。ご自身で取得いただいてみて難解に感じる場合や戸籍謄本の取得のために時間が割けない場合には、司法書士にご相談・ご依頼いただくことも一つの方法です。司法書士は、職務上、戸籍の取得は日常的に行っており、過不足なく必要な戸籍謄本の取得を行うことができます。

    司法書士が取得できる戸籍謄本の範囲

    今はかなり減りましたが、以前は「司法書士は、職務上請求書があるから誰の戸籍謄本でも取れる!」と思われて、依頼を受けた業務と全く関係のない戸籍謄本の取得を求められることがありました。大前提として司法書士(資格者)による職務上請求とは、司法書士に認められた当然の権限ではありません。あくまで職務を遂行する上で必要な範囲での取得を認めるという便宜上のものです。司法書士が業務や事務の依頼者から依頼された戸籍謄本を無制限に取得することは、当然ですができません。職務上請求書は戸籍謄本取得ができる魔法の紙ではありません。依頼者が請求できない戸籍謄本は、司法書士であっても請求することはできません。逆に言えば、司法書士は依頼された業務に必要な範囲の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票等は過不足なく請求、取得することができます。

    便利なコンビニエンスストアでの戸籍謄本取得

    マイナンバーカードをお持ちの方は、お住まいの市区町村が戸籍謄本のコンビニ交付を導入している場合は、コンビニでも発行することができます。これは、マイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機で証明書が取得できる、非常に便利なサービスです。ただし、お住まいの市区町村により私自身がそうなのですが、コンビニでは住民票と印鑑証明書しか取れないこともあります。
    お住まいの市区町村が戸籍謄本等をコンビニ交付できるかどうかは、下のURLより調べることができます。

    コンビニ交付ができる市区町村

    コンビニ交付ができる市区町村の場合は、役所に出向かずにコンビニで必要な証明書を発行でき、役所が閉まっている時間帯、年末年始を除いた土日祝日でも発行が可能な点です。手数料が役所の窓口より安い場合もあります。コンビニ交付に必要なものはマイナンバーカードと証明書発行手数料です。

    戸籍謄本の取得時に気をつけるべきポイントとは?

    戸籍謄本の取得には時間がかかります。被相続人によっては、生まれてから亡くなるまで本籍地の役場が同一の場合もありますが、このときは一度で必要な全ての戸籍謄本を取得することができますが、通常は、複数の役場に申請をする必要ある場合が多いです。コンビニ交付で全ての戸籍を取得することはできないですし、本籍地が遠方の役場である場合は郵送請求で取得することが多いです。必要な戸籍謄本の取得完了までに期限がある場合は、余裕を持った申請が必要です。実務的な話になりますが、当事務所で一から相続に必要な戸籍謄本を全て取得する場合、概ね2~3週間はかかります。戸籍謄本等の取り扱いに慣れた司法書士であっても時間がかかりますので、ご自身で戸籍謄本等の取得をされる場合は、更に時間が掛かるのが普通です。

    法定相続情報一覧図について

    相続手続では、銀行、法務局、税務署など戸籍謄本を提出しなければならない場所が多数あります。全ての戸籍謄本等の原本を1度提出し、後で原本を還付してもらうことは可能です。しかし、各提出先での手続を同時に進めたい場合には、戸籍謄本等の原本が1セットしかないと原本が戻るのを待つために時間が掛かり、同時進行させるには何かと不便です。提出先分の通数の戸籍謄本等の原本を取得することも可能ですが、費用が高額になってしまいがちです。このような場合は、事前に法務局で法定相続情報一覧図の作成を依頼すると便利です。法定相続情報一覧図を1通提出すれば、戸籍謄本等の原本を提出する必要はなくなります。法定相続情報一覧図の法務局での発行手数料は無料です。司法書士は、法定相続情報一覧図の業務についても精通しております。迅速な手続の進行を希望される方は、司法書士にご相談ください。

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